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​月極契約駐車場
利用規約

​お申し込みの前に必ず一読してください。

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貸主 リフォームエイト合同会社(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)

第1条(使用目的と変更通知)
甲は乙に対し、下記駐車場の専有部分(以下「本件駐車場」という。)を、乙が保有する自動車1台の駐車のみに使用する目的で賃貸し、乙はこれを賃借するものとし、その他の目的には使用してはならない。また、甲の承諾なくして、他のものと共同して使用してはならない。
第2項 乙は、次条にて甲に通知した車両情報等を変更しようとする場合、予め甲に申し入れ、甲の承諾を得なければならない。尚、住所変更や臨時に駐車させる場合も同様とする。

所在地  千葉県我孫子市下ヶ戸字中屋敷534-1
名称   中屋敷パーキング(Nakayashiki Parking)
区画番号    番
区画寸法 1番~5番区画:長さ5.5m・幅3m または 6番~10番区画:長さ6m・幅3m

     (11番~13番区画:長さ6m・幅3mは1日貸~のタイムズのB駐車場)

第2条(駐車車両)
乙が使用する車両は次のとおりとする。(申込みによる届け出車両とする。)
メーカー:車種:色:車両番号:
第2項 甲は乙に対して、自動車検査証(車検証)及び自動車運転免許証の写しの提出を求めることができる。また、名義変更前または乙都合のナンバー変更前等の車両である場合は、変更前の自動車検査証(車検証)と14日以内の変更後の自動車検査証の写しを提出するものとする。

第3条(駐車料)
駐車料は月額金6,500円(税込)とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。本契約初回賃料は、2か月分(初月日割計算賃料+次月1か月分)とし、初回駐車料に限り、敷金と合わせて現金で支払いできるものとする。

【指定振込先口座】
三井住友銀行 詳細は契約時にお伝えします。

第2項 甲は、近隣の料金水準から相当と認められるに至った場合、駐車料を改定することができる。
第3項 甲・乙は駐車料に増減があった場合、もしくは乙の駐車料の滞納があった場合には過不足を速やかに清算するものとする。
第4項 乙が使用区画の明け渡し完了後、乙の甲に対する債務で過不足が生じる場合、当該過不足を諸費用振込者負担により、甲乙間で直ちに清算するものとする。

第4条(敷金)
乙は、前条の賃料の支払いを担保するために敷金として賃料1カ月分、金6,500円を無利息にて甲に預け入れる。乙は、本件駐車場を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料等の債務と相殺することはできない。

第5条(敷金の返還)
本契約が契約満了その他の事由により終了し、乙が本件駐車場の原状回復及び明け渡しを完了したときは、甲は30日以内に前条の敷金を乙に返還する。

第6条(賃貸借期間)
本契約の期間は令和  年  月  日から令和  年  月  日までの1年間とする。
前項の期間が満了する1ヶ月前までに甲または乙から相手方に対して解約の申し入れをしないときは、本契約は1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
契約期間中に解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に対して通知するものとする。解約した月の賃料は、解約日までの日割り計算とする。

第7条(禁止事項)
乙は、本件駐車場を使用するにあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項    無登録車、無車検無保険車等、一般道路を走行することが禁じられている車両を駐車すること
第2項    第三者に使用させあるいは転貸もしくは使用権を譲渡すること
第3項    契約車両以外の車両を駐車させること
第4項    契約車両以外の原動機付を含む自転車、自動二輪車、タイヤや備品等を置くこと
第5項    建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること
第6項    契約区画以外の場所及び区画線からはみ出して駐車すること
第7項    契約車両の駐車以外の目的で使用すること
第8項    車両のオイル交換やタイヤ交換など整備等に準ずる危険行為等すること
第9項    危険物、有害汚染物質、悪臭その他衛生上問題のある原因物質等を持ち込むこと
第10項    諸施設の損壊、アイドリングや空ぶかしその他騒音等、近隣やその他駐車場利用者の迷惑となる行為をすること

第8条(乙の賠償義務)
乙又はその代理人、使用人、同乗者、その他乙に関係する者が故意又は過失によって本件駐車場又はその付属施設もしくは本件駐車場に駐車中の他の車両又はその付属品等に損害を与えたときは、乙は速やかにその旨を甲に届けるとともに、乙の自己の責任と負担によりその損害を賠償するものとする。

第9条(甲の免責事項)
天災地変等の不可抗力、盗難、他車両による事故等の第三者による行為、その他甲の責に帰することができない理由により乙の車両その他の物品に損害が生じた場合、甲は一切責任を負わないものとする。
第2項 上記第1項の事由、あるいは機械トラブル等の発生、第三者による入出庫待ちや出入り口の占拠等により、乙が本件駐車場を使用できないことに起因した場合の乙の損害に対し、甲は一切責任を負わないものとする。
第3項 積雪、冠水、その他自然気象等により本件駐車場の入出庫が不可となる場合に発生した乙の損害に対し、甲は一切責任を負わないものとする。

第10条(解約)

甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても解約することができる。解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に対して書面もしくは電子メールで通知しなければならない。乙が前項の通知なく解約する場合は、甲に対して1ヶ月分の賃料に相当する金員を支払うものとする。

第11条(契約解除)
乙が下記の各号のいずれかに該当した場合、甲は何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
第1項    乙が本契約の条項の1つにでも違反した場合。
第2項    駐車料の支払いを2ヶ月分滞納したとき
第3項    本契約書に虚偽の記載があった場合、またはその他不正な方法により本件駐車場を使用した場合。
第4項    保管場所の偽装(いわゆる車庫飛ばし)を行った場合。
第5項    その他、反社会的行為、他の利用者への迷惑行為等、上記以外の事由により乙が甲との信頼関係を著しく損なわせた場合。
第6項    本件駐車場または本件駐車場内の車両等に著しい損害を与えたとき

第12条(反社会勢力の排除)
甲および乙は、各相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
第1項 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
第2項 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
第3項 甲または乙は、各相手方が次のいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等をすることなく、本契約を解除することができる。
第1号 第1項の確約事項に反する事実が判明したとき。
第2号 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
第3号 前項により本契約を解除した者は、解除により生じる損害についてその相手方に対し損害賠償責任を一切負わないこと、およびその相手方に対し損害の賠償を求めることができることを、甲および乙は予め異議無く承諾する

第13条(明け渡し)
本契約が期間の満了又は前条による解除によって終了したときは、乙は直ちに本件駐車場を原状に復した上で甲に明け渡し返還するものとする。
第2項 契約の解除、解約及び契約期間満了後、乙が駐車場を明け渡さず無断で車を駐車している場合、乙は損害金として1 日につき金3万円を甲に支払うこととし、速やかに駐車場より退室することとする。
第3項 契約の解除、解約及び契約期間満了後、乙が車両、あるいは残留物を撤去しない場合は、甲は、乙が所有権を放棄したものと看做し、乙の費用負担において、当該車両などを任意に処分できる。

第14条(乙の通知義務)
乙は、下記事項に変更が生じたときは直ちに甲に通知しなければならない。
住所、電話番号、勤務先、車名、車種、登録番号

第15条(車庫証明)

甲は乙の請求により、自動車保管場所使用承諾証明書を発行する。ただし、使用料金等の滞納および不正な請求の場合発行を拒否することができる。尚、乙が法人契約の場合は証明書の発行はしないものとする。
第2項 前項の場合、乙は、自動車保管場所使用承諾証明書発行一通につき金8,800円の発行事務手数料を甲に支払わなければならない。また証明書発行後、3ヶ月間は契約を継続しなければならない。

第16条(管轄裁判所)
本契約に関し、調停もしくは訴訟等が必要になった場合の申立及び提訴は、本駐車場所在地を管轄とする簡易裁判所もしくは地方裁判所とする。

第17条(協議)
甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、誠実に協議し円満解決を図るものとする。

第17条(機密保持)
本契約の履行に関連して知り得た相手方の機密を第三者に漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。
 

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